亲王任国

亲王任国(日语:親王任国しんのうにんごく)是亲王担任令制国常陆国上总国上野国国守的制度。亲王担任的守称为太守

根据《类聚三代格》,此制度是在天长3年9月6日(826年10月10日)由清原夏野奏上而确定的。

概要

桓武天皇平城天皇嵯峨天皇遗留下众多的皇子皇女,到天长3年当时、多数亲王家维持财源的亲王之职务开始短缺。清原夏野便提出了对当时亲王兼任八省卿的惯例提出了质疑,[1] 为了解决这个问题,他提出了亲王任国的制度。[2] 淳和天皇时开始部份实施,到平安时代此制度便逐渐固定下来了。

亲王任国所到之国为常陆国上总国上野国三个大国。[3] 三国的国司笔头官也由亲王补任,亲王们自身称为“太守”。亲王太守的官位比其他普通国守高,通常是从五位上从六位下的国守在有亲王任国的情况下为正四位下[4]

天长3年(826年)最早的三位太守到任,分别是桓武天皇的三位皇子:贺阳亲王(常陆太守)、仲野亲王(上总太守)、 葛井亲王(上野太守)。

亲王太守实际并不赴任,是一种遥任。这些国的实务最高位官是“国介”。平安中期出现受领国司,亲王们的地位开始与他国国守同列。承平天庆之乱时常陆和上总的国司称为“常陆介”和“上总介”。后醍醐天皇建武新政时期,陆奥国也加入亲王任国的名单。义良亲王称为陆奥太守。

织田信长曾自称“上总介”,而后来松平忠辉也担任过“上总介”之职。本多正纯吉良义央小栗忠顺等人也有担任“上野介”,从此太守由亲王担任的条例便被废除。

参见

参考文献

  1. ^ 亲王后宫において大切に育てられたために世情に通じていないこと、加えて省の职员に不祥事があった场合に上司にあたる八省卿の亲王が连座する危険性があることを指摘した。
  2. ^ なお、中纳言である良峯安世も、天长初年より、国司制度の改革を唱える意见书を度々出しており(‘类聚三代格’)、清原夏野の提案も良峯安世の改革论との関连が考えられている。また、亲王任国制のモデルは、参议による国司兼官制に求められると见られている。
  3. ^ この3国が选定された理由について不明であるが、时野谷滋は常陆については、同国が田积(田の面积)4万町を夸り(‘和名类聚抄’)、なおかつ正税公廨稲がそれぞれ50万束(‘延喜式’)と大国中で屈指の国であったこと、この天长3年に常陆守甘南备高直が前任者との交替の际の失态が明らかにされて更迭された(‘続日本后纪承和3年4月18日条)结果、常陆守が空席であった事を指摘して、同国选定の背景としている。
  4. ^ なお、四品亲王の场合、弾正尹に任じられる场合には“守”、太守に任じられる场合には“行”と记されている(‘三代実录’)。