礼冠(日语:礼冠らいかん)是日本古代朝廷官员在穿着礼服的时候所配用的冠帽,相当于汉字文化圈内其他国家古代官员着用朝服时所戴的梁冠。礼冠因其上多饰有宝玉故也被称为“玉冠”[1],在形制上有文官和武官用的区别,在古代日本一直使用到了孝明天皇即位礼为止。

现存最早的礼冠。曾在后阳成天皇即位礼上被五条为良所使用。

日本古代有将草木的花、枝、叶等插放或缠绕在头上作为发饰的风习。这样制作出来的发饰被称呼为髻华髻華うず)和かづら),其中以金属制作的花饰在后来的时代同样也被称作“髻华”。

推古天皇统治日本期间制定确立了冠位十二阶,当中规定的等级别布制冠(帽子)以颜色区分等级,其上插有金银制的髻华。

奈良时代的‘大宝律令’以及‘养老律令’的衣服令中制定了皇太子以下的大臣和王侯所着用的礼服朝服和制服。礼冠作为礼服的头饰搭配被一同用于朝贺、即位礼等重要仪式和场合,是当时最高级别的礼装。礼冠为亲王以下至五位以上品秩者使用。天皇和皇太子使用冕冠,广义上亦可被视为并称作“礼冠”。起初仅文官使用礼冠,后来也制定了武官用的武礼冠。后来随着朝贺仪式的减少和废除,礼冠仅在即位礼上保留使用。

礼冠的构造可分为布制的内冠和将其包围住的金属制外冠[2],其外侧有花莛式的配饰围绕其插放,冠后部还有光环状的装饰。外冠上的花唐草文样设计可以追溯到上古日本的髻华和鬘,以及后来制度化的冠位十二阶以来的系谱等代代传承[3]

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种类と构成

文官

礼冠(18世纪)。徴の麒麟は诸臣の礼冠であることを表す

文官の礼冠の构成は以下の通りである。

  • 三山冠(さんざんかん): 内冠に相当する部分で、髻(もとどり)をおさめる巾子(こじ)が三山形をなすのでこう呼ぶ。黒を涂ったでつくる。
  • 金轮(かなわ):三山冠を取り囲むように配された外冠。金属制の花唐草文様の透かし雕りからなり、この部分を‘贞観仪式’、‘延喜式’にある押鬘(おしかずら)と解釈する说がある。位阶に応じて金银を用いる。近世の礼冠ではもっぱら镀金である。
  • 縁辺(えんぺん):外冠の下部で头と接するところ。‘贞観仪式’、‘延喜式’にある栉形(くしがた)はこの部分を指すとする说がある。
  • 光背(こうはい):三山冠の后ろにある花弁形の装饰。金属制の枠に黒の薄绢(纱)を张る。漆罗と呼ばれたり、この部分が栉形だとする说もある。
  • 居玉(すえたま):三山冠の巾子の部分(冠顶)に付けられた宝玉。座と呼ばれる花弁形の金属制薄板が付く。
  • 立玉(たてたま):金属制の棒もしくは针金で茎を作り、その先端に宝玉を付けたもの。外冠の周りに立つ。
  • (しるし):冠前部の“额”に付く神獣を象った饰り。位阶に応じて神獣は异なる。近世の礼冠の徴は木制に金箔を贴ったもの。

武官

武礼冠、勧修寺経雄

‘养老律令’衣服令の武官礼服の条に、武官の冠は“皂罗(くりのうすはたの)冠”、“皂緌(くりのおいかけ)”とある[4]。后世の武官の冠では、黒罗の冠に黒色の緌(おいかけ)と呼ばれる扇状の饰りが左右につくが、同形の冠であったかは不明である。

贞観仪式’、‘延喜式’では、武官の礼冠は“武礼冠”と呼ばれるが、文官の礼冠の规定は详しいものの、武礼冠の仕様は触れられていない。

藤原定长の‘后鸟羽院御即位记’(‘参议定长卿记’别记)によれば、武礼冠は“冠下戴乌帽。 入灯心轮三重。有紫绪。自耳外结之。 ”とある[5]。冠の下には乌帽(当时は三山冠をこう呼んだという)があってそれを戴き、冠と鸟帽との间に灯心轮(灯心を绢で包んで轮にしたもの[6])を三重にして入れて、冠が乌帽に深入りしないようにしたTemplate:Efn2。冠には紫の组纽が付き、耳の外で结んだという。同记には、武礼冠について‘江记’に详しいとあるが、现存する大江匡房著の‘后三条院御即位记’に対応记事は见当たらない。

享保20年(1735年)11月の桜町天皇即位の时に复兴されたが(‘八槐记’)、その形式は中国の“武弁冠”、“笼冠”などと呼ばれるものに似ており、日本の古资料に基づいたものか、中国资料の援用によるものかは判断しがたい。

‘古事类苑’帝王部に所収されている“御即位次第抄”によると、武礼冠は紫の纶子で五山冠を作り、その周囲に金铜制の花唐草文様の透かし雕りをめぐらす。その上に、罗で作った箱形の物を载せ、左右のうなじ后方に黒罗を张り、前面の左右上方に山雉の羽三枚ずつを挿す[7]

宝髻(女性)

狭义の礼冠ではないが、‘养老律令’衣服令には、内亲王(天皇の娘と姊妹)、女王(内亲王以外の女子皇族)、内命妇(五位以上の女子)の礼服に関する记述があり、そこに宝髻(ほうけい)と呼ばれる髪饰りへの言及がある[8]

それによると、宝髻は金玉、すなわち金と宝玉からなり、髻の绪を饰ることから宝髻と呼ぶとある。その形状は不明であるが、古代の絵画・雕刻や薬师寺吉祥天像に见られる髪饰りのような意匠だったとする说がある[9]

历史

飞鸟时代

隋书’倭国伝に“隋に至りて、其の王、始めて冠を制す。以锦彩を以て之を为り、金银镂花を以て饰と为す”とある。推古天皇の冠位十二阶制定に関する言及であり、色とりどりの锦で冠(帽子)を作り、さらに金银の花饰り(髻华)を付けたという。‘日本书纪’推古11年(603年)12月条によると、元日に髻华を装着した。

旧唐书’倭国日本伝に、武周武则天に谒见した遣唐使・粟田真人の冠についての记述がある。それによると、粟田は“进徳冠を冠り、其の顶に花を为り、分れて四散せしむ”とある[10]。つまり、粟田は进徳冠(しんとくかん)に似た冠を被っていたが、その顶には花の饰りが付けられており、四方に垂れ下がっていたという。花は髻华を指すと思われる。

また、同书では、冠位十二阶について、“贵人は锦帽を戴き、(中略)髪を后に束ね、银花长さ八寸なるを佩ぶること、左右各々数枝なり、以って贵贱の等级を明かにす”とある[11]。锦で作った帽子に、8寸=24センチの长さの银の花が左右に数枝ずつ配され、その枝の数で身分差を表したという[12]

进徳冠とは、次代の天子になるべき太子の専用帽子であったとされ[13]、唐の太宗(李世民)が李𪟝に赠った実物(三梁进徳冠)がその墓から出土している。形状は、金铜制の薄板で枠を作り、革を张り、さらに花唐草文様に切り抜いた革を上から重ねて文様を浮き上がらせる。冠前部はやや低く、后部は盛り上がり、冠顶に3本の梁を渡す[14]

それゆえ、粟田真人の被っていた冠が进徳冠に似ていたということは、近世の礼冠のように前部が低く后部は髻(もとどり)をおさめる后世の巾子(こじ)に相当する部分があって盛り上がり、その周りを金属制の透かし雕りで囲み、さらに金属制の花饰りを冠の顶部に付けていたのであろう。

このように、飞鸟时代の日本の冠には、中国の冠にはない、金属制の花枝や唐草文様の透かし雕りが付き、この意匠はのちの礼冠にも受け継がれることになる。

奈良时代

奈良时代の礼冠について、‘养老律令’衣服令の礼服の规定の中に、皇太子以下の“礼服冠”に関する记述がある[15]。しかし、具体的な意匠については不明である。

平安时代

‘贞観仪式’礼服制や‘延喜式’式部から、礼冠の详细を知ることができる[16]。それらによると、たとえば、亲王の着用する礼冠は“漆地金装”とあり[17]、漆地は黒漆を涂って罗で作った内冠(巾子)、金装は金もしくは镀金による外冠を指すと思われる。内冠が三山冠かどうかの记述はない。

内冠の冠顶には水晶3粒、琥碧(こはく)3粒、青玉5粒を居(す)え、白玉8粒を栉形の上に、绀玉20粒を前后の押鬘の上に立てる[17][18]。白玉と绀玉は、外冠から茎を立てその先に取り付けた宝玉のことであろう。

‘贞観仪式’や‘延喜式’では、冠顶に付けた宝玉を“居玉(すえたま)”、茎の先に付けた宝玉を“立玉(たてたま)”と呼び[17]、居玉には茎はなく座があり、立玉には茎も座もあるとしている。座とは宝玉の下に取り付けた花弁形の金属制薄板のことと思われる。

さらに冠の额部に徴(しるし)と呼ばれる像を身分に応じて取り付ける。一品亲王は青龙、二品は朱雀、三品は白虎、四品は玄武の如くである。诸王、诸臣の五位以上の礼冠にも、同様に、诸王は凤、诸臣は麟の徴を付ける。

サムネイル|代替文=鸟羽天皇の即位礼に使用された礼冠(平安时代末期)|鸟羽天皇の即位礼に使用された礼冠(平安时代末期) 小槻兼治‘即位装束絵図’(応安3年)には、“嘉承三年十一月一日 御即位自内大臣(雅実公)御许所借给前形”、“同冠后形”の说明のある礼冠の前后の絵が描かれている。内容から、嘉承2年(1107年)の鸟羽天皇の即位礼に际して、源雅実から贷与されて使用した礼冠の前后をそれぞれ分けて描いたものと思われる[19]

宝玉を散りばめた三山冠の周りを金属制透かし雕り装饰で囲み、その上下からは茎の付いた立玉が伸び、额には金麟が正面を向いて取り付けられ、さらに冠后部には花弁形の黒色の光背が描かれるなど、细部は异なるが平安时代末期の礼冠は基本的に江戸时代のそれと同様の意匠であったことがわかる。

南北朝时代

従三位と正四位上の礼冠。‘即位装束絵図’より

‘即位装束絵図’には、南北朝时代のものと思われる正一位から従五位下までの各礼冠が描かれている。

上述の平安时代末期の礼冠と比较すると、冠は三山形ではなく普通の巾子(こじ)のような一山形であり、金属制透かし雕り装饰の面积もやや小さくなり、冠の縁辺はやや広くなっている。

安土桃山时代

现存する最古の礼冠としては、五条为良天正14年(1586年)11月25日の后阳成天皇の即位礼に使用したものが京都国立博物馆に所蔵されている[3]。冠下部の周囲から针金で作った茎を复数立て、途中、花形の薄板を贯きながら、顶上に贵石を配し、そこからさらに小さな贵石を付けた歩揺が垂下する。

江戸时代

‘霊元天皇即位・后西天皇譲位図屏风’より

礼冠は即位の礼にしか着用されなかったが、天皇即位の様子を描いた絵図は、それほど多くはない。狩野永纳笔‘霊元天皇即位・后西天皇譲位図屏风’(17世纪)には、寛文3年(1663年)4月27日に行われた霊元天皇の即位の礼において、诸臣が礼冠・礼服を着用する姿が描かれている。

描かれた礼冠を见ると、金枠に黒绢を张った光背のような饰りや三山冠の上や茎の先に配された宝玉の饰りがあることがわかる。17世纪の礼冠の特徴を知る上で贵重である。

江戸时代の礼冠としては、京都国立博物馆所蔵のもの、冷泉家水戸徳川家徳川斉昭)のものが伝えられている。

栉形と押鬘の问题

‘贞観仪式’や‘延喜式’には、礼冠の各部名称として、栉形(くしがた)と押鬘(おしかずら)という名称が记されているが、それぞれ冠のどの部分を指すかで诸说がある。

押鬘については、おおむね内冠(三山冠)の周りを囲む金属制の花唐草文様の透かし雕り部分を指すと解されている[3][20]

栉形については、内冠の后部にある金枠と黒の薄绢(纱)からなる光背のような饰りを指すとする说[21][3]、外冠下部の金属制縁辺を指すとする说がある[22]。また、新井白石は、髻(もとどり)をおさめる后世の巾子(こじ)に相当する部分、すなわち内冠を指すという说を唱えている。それによると、古代、髪を挿むものをクシ(栉)と言い、これが転じてコジ(巾子)になったという[23]

thumb|代替文=诸臣礼冠図|诸臣礼冠図 一方、‘即位装束絵図’や“诸臣礼冠図”(田中尚房‘历世服饰考’所収)には、茎の付いた宝玉“立玉”を珂琉(かりゅう)と呼んでいる。

たとえば、诸臣の従三位の礼冠の珂琉の数は“上黄八、下前后各青十”とあり[24]、絵で确认すると、金属制透かし雕りの上辺から伸びている珂琉は黄玉8粒、冠下部から伸びている珂琉は前后各青(绿)玉粒10个(合计20粒)を指していることがわかる。これは‘延喜式’の三位の“黄玉八颗を以て栉形の上に立て”と、自余は二位に准(なら)う、すなわち“绿玉二十颗を以て前后の押鬘の上に立つ”に対応している[17]

同様に、正四位上の珂琉は“前白十、后青十”とあるが、これは‘延喜式’の四位の“白玉十颗を以て前の押鬘の上に立て、青玉十颗を以て后の押鬘の上に立て”と対応している。そして、絵では金属制透かし雕りの上辺から伸びる茎は描かれていないが、これは‘延喜式’の四位の“栉形の上に立てず”に対応している。

それゆえ、元々は栉形は金属制の花唐草文様の透かし雕り部分を指し、押鬘はその下部にある金属制の冠縁辺を指していた可能性がある。

栉形とは栉の背のように中央部が山形に盛り上がっている形をも意味するが[25]、平安时代末期の礼冠の透かし雕り部分は中央が山形に盛り上がっている。そして、‘延喜式’には黒罗の光背については言及がないので、のちに付加された可能性がある。

位阶対応

天皇
冕冠といい、礼冠に罗を张った枠を取り付けそこから玉を贯いた糸を垂らすもの。枠の中心には火炎模様に似た饰りをつけた搭形の金具が突き出しており、縁には中心に宝玉をはめ込んだ小さな花形の金具が并ぶ。前面中央には茎を立てて放射状に光を放つ金乌(太阳のシンボルである三本足の乌)を饰り付けた。
女帝
‘资治通鉴’永昌元年(689年)正月条の万象神宫の祭祀の记事で“太后服衮冕”とあり、则天武后は男帝と同じ冕冠を使用している。また、平安初期の正仓院の宝物点検记录の‘延暦十二年曝凉帐’‘弘仁二年官物勘录’に孝谦天皇の礼冠について“礼服御冠二个(礼冠一个、有旒。以杂玉餝)”とあるように、奈良时代の女帝の冠も“旒”という冕冠の垂れ饰りがあったらしい。平安后期の‘长元礼服御覧记’によれば栉形が无い小ぶりな冠で、押鬘の上に三つ花の形を作って花枝の形の饰り金具で饰り付けた。正面やや左にを立てるとあるが、注记に右侧のものが“落失”したかとあり、この时点であまり保存状态は良くなかったらしい。御物の后桜町天皇の礼冠(霞会馆‘光格天皇と幻の将军’展図录 7页)が现存するが、‘长元礼服御覧记’の记事にはあっていない。むしろ能で使われる天冠に似ている。なお、后桜町天皇の礼冠には笄と夹形が添えられており、夹形はみずらを结ぶリボンであることから、このときは御総角に结われたものであろう。
亲王
四品以上の亲王は金メッキの轮をはめ、冠上部に水晶三粒、琥珀三粒、青玉三粒を取り付ける。栉形の周囲に饰り付けられた茎の长い花の形の“茎”という宝石台に白玉を各八粒、前后の押鬘の茎に绀玉二十粒をはめる。徴は顺に、一品は尾を高く头を低くし右向きで左を振り返る青龙、二品は右向きで左に振り返る朱雀、三品は尾を巻き上げて头を低くし右に构える白虎、四品は右向きで后ろを振り返る玄武
诸王
皆姿势が违うだけで同じ凤の徴、三位以上は正位は正面を向いて头を上げ、従位は正面を向いて项垂れる。正四位の上は左向きで右に颜を向け、下は右向きで左に颜を向ける。従四位及び五位は上は右向きで左に振り返り、下は左向きで右に振り返る。一位の王は金メッキの轮に、琥珀五粒、绿玉六粒を冠に取り付け、栉形に黒玉八粒を、押鬘に绿玉二十粒をはめる。二位及び三位の王は金メッキの轮に、琥珀五粒、绿玉五粒、白玉一粒を冠に取り付け、赤玉(琥珀)八粒を栉形に、押鬘に绿玉二十粒をはめる。四位は轮の栉型・押鬘・茎が金メッキで他は银メッキ、琥珀五粒、绿玉六粒を冠に取り付け、栉形には宝玉は无く、押鬘の前に白玉十粒、后ろに青玉十粒をはめる。五位は银メッキの轮をはめ、押鬘の前に黒玉十粒をはめるほかは四位と同じ。
臣下
徴は麒麟で向きは诸王に准じる。一位は栉形に绀玉八粒をはめる他は一位の王と同じ。冠に取り付ける玉が绿玉五粒、白玉三粒、赤黒玉三粒になると二位、二位の冠の栉形に黄玉八粒をはめると三位の冠になる。四位は赤玉六粒、绿玉五粒を冠に取り付けるほかは四位の王と同じ。五位は冠に绿玉五粒、白玉三粒、赤黒玉三粒を取り付けるほかは五位の王と同じ。なお、近世の礼冠は官库からの贷与品になったため、着用者にあわせて正确に玉の色や徽を変えることができず、规定に合わないものも使用された。‘言成卿记’によれば、孝明天皇即位にあたって‘延喜式’による改造が図られているが、即位礼直前の参列者交替の分については玉の付け替えができなかったという。

参见

注释

参考文献

  1. ^ 田中,第24页.
  2. ^ 増田 & 1988,第33页.
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 武田 & 津田 2016,第31页.
  4. ^ 黒坂 1939,第217页.
  5. ^ 塙保 1926,第839页.
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  9. ^ 黒川 1910,第486页.
  10. ^ 和田清 1956,第36页.
  11. ^ 和田清 1956,第32页.
  12. ^ 武田 2013,第4页.
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  16. ^ 田中,第24-30页.
  17. ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 黒板 1937,第500页.
  18. ^ 细目 1975,第20页.
  19. ^ 武田 & 津田 2016,第77页.
  20. ^ 近藤 2019,Kindle版の位置 No.969/3563.
  21. ^ 国学院 1903,第1024页.
  22. ^ 国史讲习会 1928,第94页.
  23. ^ 市岛 1906,第147页.
  24. ^ 故実丛书编辑部 1928,第82-83页.
  25. ^ 上田 & 松井 1916,第27页.

书单

  • 田中, 尚房. 今泉, 定介 , 编. 故実叢書 歴世服飾考. 吉川弘文馆. 1899-1906. 
  • 国学院 (编). 国史論纂. 大日本図书. 1903-06. 
  • 市岛, 谦吉 (编). 新井白石全集 4. 国书刊行会. 1906. 
  • 黒川, 真赖. 黒川真頼全集 4. 国书刊行会. 1910. 
  • 神宫司庁古事类苑出版事务所 (编). 古事類苑 帝王部2. 神宫司庁. 1896-1914. 
  • 上田, 万年; 松井, 简治. 大日本国語辞典 2. 金港堂书籍. 1916. 
  • 塙保, 己一 (编). 続群書類従 第10輯ノ下 公事部. 続群书类従完成会. 1926. 
  • 国史讲习会 (编). 御即位礼と大嘗祭講話. 雄山阁. 1928. 
  • 故実丛书编辑部 (编). 故実叢書 第1. 吉川弘文馆[ほか]. 1928. 
  • 江马, 务. 日本服飾史. 日本风俗史讲座 (雄山阁). 1929, (6). 
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  • 黒板, 胜美 (编). 新訂増補 国史大系 22. 国史大系刊行会. 1939. 
  • 和田清; 石原道博 (编). 旧唐書倭国日本伝・宋史日本伝・元史日本伝. 岩波书店. 1956. 
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