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《位階》,即官吏的排序列。
在日本與勳等合稱位階勳等,主要是根據律令法(律令制)所制定(也包含了明治時代至昭和前期的功級)。在律令制下的位階制度中,對於親王有另外制定4個階級的品位。位階主要是給予對像是「王」與「人臣」,但明治時代人臣的位階從律令法中被廢止以後,就改成給予官吏和有特別功績的一種榮典。現在為以日本國憲法為基礎的榮典,每年授與有功勞的已過世人士。
並將位階改稱為敘位,平安時代以後,在宮中授與五位以上位階的儀式(每年1月5日)也稱為敘位。另外位階經常與「官位」混用成「官職和位階」,其實與位階有別。
位階制度
位階制度與其他的政治行政制度皆是承襲自中國,日本再自行發展而成。最早對官吏排序,為603年的冠位十二階。之後經過數次的變遷,至701年的大寶令及718年的養老令後,基本上位階制度才固定。
673年之後對於神也賦予位階(參照神階)。
律令制之下的位階制度
概要
位階制度,將位階與官職作連接的制度(官位制),只以適才適所作配置不受血緣及勢力影響,為了避免官職成為世襲,僅由天皇授與位階,權威與權力全部集中於天皇身上,目的是確定天皇是國家體制的至高點。
依據大寶令、養老令的官位所制定的『官位令』,皇族的親王有「一品」到「四品」等4個階級,諸王有「正一位」到「從五位」等14個階級,臣下有「正一位」到「少初位」等30個階級。依照位階決定官職,也在服裝上增加相對應位階的限制。另外,也規定「五位」以上階級者給予「位田」,
而律令制下的「貴族」是指五位以上者,並給予昇殿的特權。相對於貴族,六位以下無官職稱為「地下」或「地下人」。
在朝廷及新明治政府時代,有對逝世的人生前的功績追贈位階或是官職的事。追贈位階叫「贈位」,追贈官職叫「贈官」。例如:贈正四位、贈內大臣。
蔭位制
蔭位制,一定位階以上者的子孫可以敘位的制度。由父輩、祖輩庇蔭而敘位的意思。依據律令制,子孫在21歲以上才可以敘位,蔭位資格為皇親五世王的兒子,和諸臣三位以上的兒子或孫子、五位以上的兒子。勳位跟贈位也適用蔭位制。蔭位制為模仿中國的制度,不過中國的制度在資格範圍較為狹窄,能給予的位階也比較高。
- 皇族・諸王
- 親王的兒子 → 從四位下
- 諸王的兒子 → 從五位下
- 五世王的嫡子 → 正六位上
(庶子則往下降一階。)
- 諸臣
- 一位的嫡子 → 從五位下
- 以下遞減
- 從五位的嫡子 → 從八位上
(庶子則往下降一階,孫則再往下降一階。)
刑法上的特典
儒家經典『禮記』寫道「禮不下庶人,刑不上大夫。」,律令法對處以死刑(實際上也有以流亡或除名代替的情況)的八虐也有例外,原則上五位以上的官員是不會真的執行的。
日本模仿中國的八議(『周禮』為八辟)制度制定六議,三位以上は6番目の「貴」とされて減刑の対象となり、更に五位以上でも「請」の手続を経ることで準用が認められた。
流罪以下の刑に処せられた場合、罪一等を減じた上で官當により自らの位記を返上して罪を贖った。平安時代中期においては、官職の重要性が高まったために相對方位や解官(官職罷免)による換刑が行われ、散位や卑官の者に限って官當や贖銅で罪を贖うことで実刑を免れるのが一般的であった。
位階制度的淡化
本來は能力によって位階を位置付け、その位階と能力に見合った官職に就けることで、官職の世襲を妨げることを大きな目的としたが、蔭位の制を設けるなど、世襲制を許す條件を當初から含んでいた。そのため、平安朝の初期には形骸化して一部の上流貴族に世襲的な官職の獨占を許すに到った。
明治維新により律令法が廃された後も、太政官においては、暫く続けられた(明治2年8月20日に大少初位の代わりに正九位・従九位が設けられている)。明治4年8月10日には官等の導入によって一旦は廃止された。
明治20年~大正15年
1887年(明治20年)には、「敘位條例」(明治20年勅令第10號)が制定されて位階制度が復活した。敘位條例以降は、正一位から従八位までの16階(敘位條例も同じ)とされた。敘位條例によると「凡ソ位ハ華族勅奏任官及國家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ功績アル者ニ敘ス」(敘位條例第1條)とされた。敘位條例によると、従四位以上は勅授(宮內大臣から伝達)、正五位以下は奏授(宮內大臣が天皇に奏して敘位)とされた。また位は従四位以上は華族に準じた禮遇を享けた。従一位は公爵、正二位は侯爵、正従三位は伯爵、正従四位は男爵に準じた。
大正15年~終戰
1926年(大正15年)には「位階令」(大正15年勅令第325號)が制定された。これにより、勲章・褒章と並ぶ栄典制度の一つとして位階制度は維持されてきた。敘勲と異なり、日本國籍を失ったときには位も失い、外國人を敘位することはない。また、位階は臣民にのみ與えられ、皇族を敘位することはない(ただし、皇籍を離脫した者は敘位の対象となる)。所管は宮內省宗秩寮。
位階令では、従來の敘位條例から敘爵対象の順序が変更され、「國家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ功績アル者」・「有爵者及爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相続人」・「在官者及在職者」とされ、栄典制度としての側面をより強調することとなった。
位階令によると、正二位以下の授與形態に変更はなかったが、正従一位は特に親授(親授式で、天皇から位記を授與)とされた。
昭和39年~現在
第二次世界大戰後、敘勲と共に敘位は一時停止された。その後、1964年、授與対象を故人に限って復活した。そのため現在では、故人の功績を稱え、追悼する意味合いが強い。授與に當たっての選考基準は敘勲とほぼ同じだが、細部で異なっており、功績種別によっても選考基準が異なる。敘勲の所管は內閣府賞勲局(中央省庁再編前は総理府賞勲局)、敘位の所管は內閣府大臣官房人事課(中央省庁再編前は內閣総理大臣官房人事課)である。長く公的な職にあった者(議員・官吏・消防吏員・消防団員・教員等々)に敘位される例が多い。
敘位された場合、それを証する位記が交付される。位記には縦書きで次のような記載がなされる。
- 從四位以上
姓名 從四位敘任 御璽 平成 年 月 日 內閣總理大臣 姓名
- 正五位以下
姓名 正五位敘任 平成 年 月 日 (內閣之印) 內閣總理大臣 姓名 宣